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2014年3月30日 (日)

印紙税法の改正がありますよ。

そういえば、このブログを始めた7年前に「人の役に立つブログ」ってのを標榜してた気がする…。
すっかり忘れていた…ワケではなくてなかなかそういった記事が書けなかったのですが、たまにはお役に立つ情報を。

4月1日の消費税の改定に伴い、印紙税法も改定になります。
領収書等のいわゆる「金銭の受取の証明」に貼付する収入印紙は、現在「3万円未満」が非課税ですが、これが「5万円未満」になります。
つまり「49,999円までの領収書等には収入印紙が不要」とゆうことになります。
詳しくは国税庁のホームページを。

特に自営業者のみなさん、ご注意を。
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